更新日:2024年2月13日
電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円を支給する低所得世帯支援給付金は、令和5年10月31日(火曜日)で受付を終了しましたが、以下の特例に該当する場合は支給対象となる可能性があります。
令和5年6月2日以降に本市に転入した世帯で、転入前の市区町村の基準日が本市の基準日(令和5年6月1日)と異なるため、転入前の市区町村で3万円の受給資格がなかった令和5年住民税均等割非課税世帯について、本市の低所得支援給付金3万円の支給要件に該当する場合、支給対象となる可能性があります。その場合は申請が必要となりますので、下記の給付金担当までお問い合わせください。
1世帯あたり3万円
令和6年3月15日(金曜日)当日消印有効
本給付金は、住民税課税者の扶養親族のみからなる非課税世帯も支給要件を満たせば対象となります。
租税条約に基づき課税を免除されている方は、本給付金の対象となりません。
本給付金支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
本給付金の支給後、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。
本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
市民サービス部 地域福祉課 給付金担当
電話番号:075‐874‐3457
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土日祝、12月29日から1月3日を除く)
住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援給付金を装った、振り込め詐欺などにご注意ください。
向日市や内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「低所得世帯支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
「怪しい」と思ったら、向日市や最寄りの警察署、警察相談専用電話にご連絡ください。
警察相談専用電話
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