更新日:2024年4月17日
申請書様式 | |
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窓口 | 税務課(市役所本館1階) |
受付時間 | 平日/午前8時30分から午後5時15分まで |
用紙サイズ | A4 |
備考 | 1月1日(賦課期日)をまたいで建設され、次の要件にあてはまる場合は、【住宅用地申告書(建替特例用)】に必要事項を記入、押印の上、必要書類を添付いただき、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市役所税務課へ申告していただければ、「住宅建替え中の土地に係る課税標準の特例措置」が適用され、引き続き1年間に限り住宅用地として取り扱い、特例措置を受けることができます。 <要件>
4及び5の「原則として同一であること」とは、以下の場合も含みます。
<注意> 年度の途中で中古住宅が建つ土地を購入し、中古住宅を取壊し、建替えをし、1月1日(賦課期日)を過ぎてしまった場合は、要件4、5に当てはまらないため、特例の対象にはなりません。 |
問い合わせ先 | 環境産業部 税務課 固定資産税係 電話 075-874-2309(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587 環境産業部 税務課へのお問い合わせ |