更新日:2024年4月1日
医療保険の保険料と一括して徴収されます。
保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。
保険料は所得などに応じて異なります(本人2分の1、国が2分の1負担します)。納付義務者は世帯主です。
保険料は給料に応じて異なります(本人2分の1、事業主が2分の1負担します)。
被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担するため、 個別に保険料を納める必要はありません。
年金の年額が18万円以上の方は年金から差し引かれます【特別徴収】
年金の年額が18万円未満の方は納付書にて納めていただきます【普通徴収】
介護サービスの水準に応じて保険料の基準額が決まります。
向日市の保険料基準額は令和6~8年度までは月額6,125円(年額73,500円)です。
災害などの特別な事情があるときは、介護保険料が減免または徴収が猶予される場合があります。高齢介護課の窓口にご相談ください。
「災害などの特別な事情」とは